
一般媒介or専任媒介のどちらがいいんですか?

売却物件の権利関係が複雑な場合や、近隣関係で調整が必要な場合など売り出す前に調整が必要な場合には専任契約が好ましいと思います。
媒介契約の種類は次の3種類です。
・ 一般媒介契約
・ 専属専任媒介契約
・ 専任媒介契約
それぞれの契約の内容については、全日本不動産協会のHPをご確認ください。
※公益社団法人 全日本不動産協会
ここでは、売主様にとってどの媒介契約が良いのかを考えてみたいと思います。
査定時に担当の営業マンから
「専任でなければ広告が出来ない」
「専任であれば責任をもって売却をします」
「専任であれば力をいれて活動します」
と言われることが多いようです。
という事は
「一般契約では広告は出来ない」
「一般契約では責任をもって売却できない」
「一般契約では力が入らない」
と言っているのと同じです。
現代の競争社会では競争相手がいるからこそ、他社よりも早く売るために工夫したり、考えたり、努力をします。
一般契約は競争です。頑張っても成約にならなければ利益になりません。
専任契約は1社だけで競争が有りません。
一般契約では力が入らないと言って競争を避けている会社が、専任契約で頑張ってくれるのでしょうか?
営業担当が専任契約を勧める理由をしっかりと聞いてみましょう。
しっかりとした会社、営業担当者であれば
「一般契約でも専任契約でもやることは一緒です。他社に負けないように頑張ります」
と言うはずです。
売却物件の権利関係が複雑な場合や、近隣関係で調整が必要な場合など売り出す前に調整が必要な場合には専任契約が好ましいと思います。
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印紙代(印紙税)
納め方 / 契約時にかかる国税 不動産を購入するとき、建物の建築を依頼するとき、住宅ローンを借りるときには「契約書」を作成します。契約書(課税文書)を作成したときに、契約額に応じて課される税金が印紙税です。 不動産売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書、領収証などを作成した際に国が課税する。課税される文書のことを課税文書といい、作成したすべての課税文書に対して、消印することにより納付します。 同一内容の課税文書を複数枚作成した場合は作成した部数だけ印紙を貼らなければなりません。
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所得税
毎年1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される税金のことです。